事例
例1) 現住所は東京だが、実家のある鹿児島に不動産の相続の対象となる物件が存在する。
相続を行う対象の不動産が現居住の住所から遠方にある場合、登記を行うのであればその不動産が存在する地域の法務局での登記を申請しなければいけません。そのような場合は専門家に不動産の登記を依頼することはできるのですが、遠方にあるため登記を行ったとしてもその不動産の管理に余計にコストがかかることになります。
解決策
特別な用途がない限りコストになるため、適正価格で売却する。
このような場合はコストや管理の難しさもあり、地価の上昇が見込める土地等を除き時間経過でどんどん価値が下がってしまう不動産の特性を考慮すると、使わないのであれば、速やかに売却し、現金化するというお客様が多い状況です。
弊社でのサポート内容
このケースの場合、多くの方が不動産の売却を選択されますが、売却については評価のつけ方次第で大きく金額がかわってくるため、損をしないために専門家にご相談いただくことをおすすめしています。
弊所では専属の不動産業者と複数提携しており、売却の為の適切で素早い動きが可能です。
また売却しない場合も、弊所の相談員が全国どこの不動産であってもご相談をお受け付けしております
状況に応じて適切な対応内容も変わってきますので、まずは一度無料相談にてお問い合わせください。
不動産に関する法的なお悩みは何でもご相談ください099-219-974424時間無料相談 全国対応
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