相続人が複数いる場合遺産分割が原則となりますが、相続資産が現金であれば分割して相続するのはそれほど複雑ではありません。しかし不動産となると現金のように簡単に分けるわけにはいきませんので、なにかしらの方法を検討する必要があります。ちなみに不動産を相続人一人が単独で相続する場合はシンプルで、分割の必要がないため難しいこともありません。
不動産相続の際の遺産分割方法として主なものは
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有
と言ったものを挙げることができます。続いて、遺産分割方を各章でご説明します。
4-1.現物分割
現物分割は、文字通り不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。 土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。ですが、もともと狭い土地では別の方法を検討するのが賢明です。
4-2.代償分割
~法務局で取得するもの~
代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。 不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。
4-3.換価分割
換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。 不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。
4-4.共有
共有は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。 相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすいという側面もあります。
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