不動産を相続した場合にどういった手続きや実費がかかるのかお分かりいただけたと思います。
このページでは皆様が疑問に思うことをQ&A方式で解説していきます。
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亡くなった親名義のままで家に住み続けることは可能ですか?
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可能です。しかし、1-4でも解説したとおり名義変更が可能であれば速やかに手続きを行った方が今後のデメリットやリスクがなくなります。
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父がなくなってから10年以上名義変更を行っていません。問題はありますか?
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問題はありません。相続登記は期限がなく必須でもありません。ただし、デメリットが多いことから10年以上経過していても行った方が良いでしょう。
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相続人が兄弟3人います。一つの不動産を3人の共有名義で相続登記することは可能ですか?
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可能です。遺産分割協議で兄弟3人が納得して遺産分割協議書に署名捺印をしているのであれば、共有名義で登記することは可能です。
しかし、不動産を共有名義で保有することは今後の利用状況にもよりますが、あまりお勧めはできません。
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相続した不動産が地方にあります。私は都内に居住しているのですが、相続登記は都内で行うことはできますか?
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できません。相続登記は不動産が所在する法務局で行います。ただし、郵送でのやり取りは可能です。
この場合不足資料等があると何度もやり取りすることになるため、専門家である司法書士に依頼するのが良いでしょう。
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相続した不動産を売却しました。税務署から税金の支払い通知書が送付されてくるのでしょうか?
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送付されてきません。不動産を売却した場合にはその売却を行った年に自ら税務署に行って確定申告書に記入を行い、納付書を作成し、納税する必要があります。申告書の提出期限、税金の納付期限はともに売却した年の翌年3月15日までになるので、忘れないように行いましょう。
まとめ
不動産を相続した場合には、名義変更手続きである相続登記が必要で、相続財産の金額次第では相続税の支払いが必要になることを説明してきました。また、それ以外にも不動産を相続したら、様々なコストや責任がついてきます。
この記事をよく読んで、あなたが不動産を相続した場合に何をしなければいけないのか、今後どういった費用がかかってくるのかをまずは理解してください。手続きについてはご自身で行われるのも良いですが、不安な場合には専門家に相談するのが良いでしょう。
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