事例

複数人の相続人がいる中で不動産の相続を行う場合、現金と違い均等に分けることが難しく持ち運びも出来ない為、相続の際にトラブルになることがよくあります。それにも拘らず、日本人の家計資産としては不動産資産が半分以上を占めているのが現状です。少子高齢化の今日、不動産相続のトラブルは今後さらに増加してくると予想されています。またこの問題の難しい点は、被相続人の存命中にも争いが起こってしまうというところです。

例)東京・大阪・福岡で暮らす3人の子供たちが、福岡で暮らしている親を亡くし、相続となった。親の総資産は2000万円であったが、1500万円は不動産資産の評価額であった。福岡で暮らす子供は不動産を利用できる為、何も不満はないが、東京・大阪で暮らす子供たちは当然納得がいかない。加えて相続税についても問題となる。

解決策

  1. 換価分割を行う(詳細は後述)
  2. 代償分割を行う(詳細は後述)

1.の「換価分割」とは不動産を売却して、その売却代金を分ける方法です。たとえば、相続を行う子供3人が不動産を相続する場合にその不動産を売却したら1500万円になります。このとき、子どもたちはそれぞれ売却金を500万円ずつ取得することになります。
2.の「代償分割」では福岡に住む子供が1500万円の不動産を相続し、不動産資産の評価額を3分割した金額500万円を大阪・東京で暮らす兄弟にそれぞれ支払う方法です。

弊社でのサポート内容

換価分割を行う場合、売却については評価のつけ方次第で大きく金額がかわってくるため、損をしないために専門家にご相談いただくことをおすすめしています。弊所では専属の不動産業者と複数提携しており、売却の為の適切で素早い動きが可能です。また売却しない場合も、弊所の相談員が全国どこの不動産であってもご相談をお受け付けしております。 状況に応じて適切な対応内容も変わってきますので、まずは一度無料相談にてお問い合わせください。

不動産に関する法的なお悩みは何でもご相談ください099-219-974424時間無料相談 全国対応

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください