相続を経験したことのない方は、いざ自分が相続しなければならないとなったとき、何をどうしたら良いのかさっぱりわからないかもしれません。相続は一生のうちに何度も経験するものではありませんから、相続に詳しくなくても恥ずかしいことではありません。しかしながら不動産の相続を何もわからない状態で進めてしまいますと、思わぬことでつまずいてしまう可能性があります。「あの時こうしていれば良かった」と後悔する前に、不動産相続全体の大まかな流れを理解しておきましょう。こちらの記事を読み不動産相続の流れをつかんでいくことで、実際にあなたが相続手続きをする際にも落ち着いて対処することができます。不動産相続は段取りが半分以上といっても過言ではありません。ぜひ、この記事をあなたの相続の参考にしてみてください。
不動産相続でやるべきことは多いのですが、最初に一覧表で概要を把握しておきましょう。
1. 今すぐやるべきこと
- 死亡届の提出(7日以内)
- 遺言書の有無を確認
2. 早期に始めたほうがよいこと
- 被相続人の出生から死亡までつながる戸籍謄本の取得
3. 随時行うべきもの
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)
- その他の必要書類の取得(後述します)
1-1. 相続発生!その時あなたは何をするべきなのか?
まず、あなたが相続人となる相続が発生した場合、最初にするべきことは市区町村役場へ死亡届を提出することです。被相続人が亡くなられてから7日間以内の提出が法律で義務付けられていますので、遅れることのないようにしましょう。
次に遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。遺言書が残されている場合とそうでない場合ではこの後の手続きも変わってきます。せっかく相続手続きが終わったのに後から遺言書が見つかったような場合、非常に苦労することになりかねません。落ち着かない状況でしょうが、しっかりと確認するようにしましょう。
不動産相続の鉄則!最優先でやるべき2項目
- 死亡から7日以内に死亡届の提出(市区町村役場)
- 遺言書の有無を確認
1-2. 不動産相続は、書類に始まって書類に終わる
不動産相続は死亡届や遺言書もそうですが、何をするにあたっても書類が必要になってきます。まずは誰が相続人としての権利を有しているのかを確定させるために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような場合は集めるのに時間が掛かる場合があります。ひとつでも書類が欠けますと相続の手続きがストップしてしまいます。時間が掛かりそうなものから集めるといった工夫が案外と後で効いてくるのです。
不動産相続で必要となる主な書類(遺言書が無い場合)
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
上記で挙げた書類のうち、遺産分割協議書については、相続人自ら作成することもできますが、不安な場合は司法書士に依頼するのが確実です。専門的な知識のない方が相続関係書類をいきなり100点満点でそろえるのは、少し難しいかもしれません。
不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありませんので、書類さえそろってしまえば相続手続きのゴールが見えてきます
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